会則・細則

会則

  • 2001年1月1日施行
  • 2002年8月2日改定
  • 2003年5月22日改定
  • 2007年7月26日改定

第一章 総則

第 1条  本会は、日本XAFS研究会(英語名 The Japanese XAFS Society)と称する。

第 2条  本会は、X線吸収微細構造(XAFS)分光法に関連する科学技術の進歩発展を図ることを目的とする。

第 3条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 年会としてのXAFS討論会、その他の研究会・講習会等の学術的会合の開催。
  2. 関連諸団体、特にThe International XAFS Society (IXS)との研究連絡、情報交換ならびに事業協力。
  3. XAFS関連研究者・技術者間の情報交換の促進、XAFSの啓蒙活動。
  4. その他本会の目的達成に適当と考えられる事業。

第 4条  この会則の実行に必要な細則は、総会において制定される。 

第二章 会員

第 5条  会員は、正会員、学生会員、賛助会員から成る。

第 6条  正会員は、XAFS関連研究者または技術者である個人とする。但し、大学等に所属する学部学生・大学院生・研究生等は学生会員とする。

第 7条  賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する者または団体とする。

第 8条  会員は、細則に定められた会費を納めるものとする。

第 9条  会員は、本会の催す学術的事業に参加することができる。 

第10条  会員は、本会に対する希望を、第20条に基づき、会長に申し出て、審議を求めることができる。

第11条  会員が会費を2年以上滞納したとき、本会の名誉を傷つけたとき、あるいは本会の目的に反する行為を行ったときは、会長により退会させられる。

第三章 会長、幹事および事務局

第12条  本会に会長をおく。会長は正会員の中から細則に定める方法で選出される。会長の任期は2年とする。

第13条  本会に会計幹事1名、庶務幹事1名、企画幹事若干名をおく。各幹事は正会員の中から細則に定める方法で選出される。会計幹事、庶務幹事の任期は2年、企画幹事の任期は、総会承認後から2年を経た年度末までとする。

第14条  本会に事務局をおく。

第15条  会長は、本会を代表し、会務を総理し、総会を召集する。会長に事故あるときは幹事の互選により幹事の一人がその任務を代行する。

第四章 総会

第16条  本会は、定例総会とネットワークを介した総会(ネット総会)を開催する。総会は、正会員をもって組織される。

第17条  定例総会は、毎年1回開いて本会の基本方針を決定する。原則としてXAFS討論会会期中に行うものとする。定例総会の議長は総会参加者の互選により定める。定例総会の議案は会長が提出する。

第18条  定例総会は、正会員の1/10以上の参加をもって成立する。ただし、予め他の特定の出席正会員に表決を委任した正会員は、出席会員と見なされる。議事は出席会員の過半数で決め、可否同数の場合は議長が決定する。

第19条  ネット総会は、随時必要に応じて、会長の発議により開催される。ネット総会の議長は会長が行う。議事は投票数の過半数で決め、可否同数の場合は会長が決定する。

第20条  会長は、正会員5名以上から発議があった議事について、総会に議案として提出しなければならない。

第五章 会計

第21条  本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。

第22条  本会は、監査1名をおく。会長は監査1名を選出する。

第23条  本会の予算は、会長・幹事が案を作成し、総会により承認を受けなければならない。

第24条  本会の決算は、監査、庶務幹事、企画幹事、総会により承認を受けなければならない。

第六章 会則の変更

第25条  この会則の変更は総会において決定される。

細則

  • 2001年1月1日施行
  • 2002年8月2日改定
  • 2003年5月22日改定
  • 2024年9月3日改定

第一章 会員

第 1条  会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局に提出する。学生会員は、学生としての身分を失った場合直ちに事務局に届ける必要がある。 

第 2条  年会費は、正会員2,000円、学生会員無料、賛助会員一口20,000円一口以上とする。

第 3条  賛助会員が団体である場合、その団体に属する者が、会の主催する学術的会合に参加する際、正会員と同じ扱いを受けられる。人数の制限は、特に定めない。

第二章 会長

第 4条  次期会長は、次により決定される。

  1. 全正会員から推薦を求め、5名以上からの推薦を得た少なくとも1名以上の正会員全員を会長候補者とする。
  2. 候補者が複数名の場合は、全正会員による無記名投票(無記名ファイルを電子メールに添付して投票する)を行い、決定する。
  3. 候補者が1名の場合は、ネット総会での承認を経て決定する。

第三章 幹事

第 5条  次期幹事は、次により決定される。

  1. 全正会員から推薦を求め、これを基に、会長が候補者を挙げる。
  2. 現会長が、定例総会またはネット総会において、議事として発議し決定される。

第四章 ネットワーク

第 6条  事務局は、会員メーリングリストを、ネット総会開催時に運営しなければならない。

第 7条  事務局は、本会ホームページを、原則として常時運営しなければならない。

第 8条  事務局は、会員メーリングリスト、本会ホームページの運営方法を、本会ホームページに掲載しなければならない。

第 9条  ネット総会は、会員メーリングリスト、本会ホームページを利用することで行う。